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オークション・フリマで買うコツ

どこまで非課税?オークション・フリマの売り上げと税金のお話

公開日:2021年6月29日

オークション・フリマで売った時の売上は税金の対象になるのでしょうか?法人・個人の場合や、税金が非課税になるケース、所得税20万円の壁について解説しました。

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オークション・フリマの売り上げは課税対象

オークション・フリマの売り上げは、所得になるので原則課税対象です。数百円、数万円くらいの売り上げあったとしても、申告する必要があります。

給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合 | 財務省

ただし、個人がオークション・フリマで売った際には、

  1. 生活用動産の譲渡
  2. 雑所得20万円控除

という、二つの非課税ルールがあります。

生活用動産の譲渡のルール

生活用動産とは、「自分が使っていたもの」のことを指します。これらを譲渡する場合は、所得税、住民税ともに非課税になります。

譲渡所得の対象となる資産と課税方法 | 財務省

オークション・フリマで不用品を売る場合は、ほとんどの場合はこのケースに当たるため、非課税になります。これは、オークション・フリマに限らず、対面の個人間売買や、中古下取りの場合も同じです。

ただし、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画などで1個又は1組の価額が30万円を超える場合は、課税対象になるので注意が必要です。

勤め人の「雑収入」控除

法人や個人事業主ではない被雇用者が、副業などでオークション・フリマで「生活用動産ではないもの」を売った場合は、手元に残った利益を「雑所得」とします。この場合の「生活用動産ではないもの」とは、販売目的で仕入れて譲渡したものになります。

雑所得は年間20万円までは所得税控除されますが、超えた場合は確定申告が必要です。一方、住民税に関しては雑所得控除がないため全額が課税対象所得になります。

副業で利益20万円を出すというのは、そこそこ労力がかかるのであまりいないように思えますが、例えば高額なものをオークション・フリマで売るとすぐに20万円を超えることがあるので注意が必要です。

売上として計上するのは手数料引き前

オークション・フリマで販売が成立すると、個人法人に限らず売上になります。売上は全て原則課税対象です。

会計処理の方法は企業や個人によって異なりますが、法人であれば売上は手数料引き前の「売買金額」で、そこからプラットフォーム手数料や送料を販管費に当てることで、経費計上することが多いでしょう。

一方で、副業の場合は、先程解説した通り「手元に残った利益」を雑所得とします。


オークション・フリマの売り上げと税金を見てきました。

基本的には、個人が自分の不用品を売るだけなら非課税になることがほとんどですが、いくつか課税になるケースもあるので覚えておきましょう。